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今回は、購入した物件の登記をきちんと変更しておいた方が良いケースのご紹介です。
令和8年1月より、住所等の変更登記の申請が義務化されることによってこういったケースは無くなってくるとは思いますが、現時点でも変更登記をされていた方が良い理由についてお伝えしたいと思います。
まず、住宅ローンの借り換えを検討していた方が、金融機関に審査の申込をしましたところ金融機関から指摘を受けてしまいました。
それは、土地建物の一部が亡くなったお父様の名義のままになっていること、土地の地目(種類)が雑種地になってしまっている、という2点でした。
この2点について、相続登記をきちんと終わらせること、土地の地目(種類)を雑種地から現況に合わせて宅地へと変更しないと、住宅ローンの審査が進められないということになってしまいました。
慌てて相続による名義変更に着手したのですが、相続の登記は時間がかかってしまうケースが多いのです。
亡くなった方の出生~死亡までの全ての戸籍を集めるのに、複数の役所での手続きが必要になる場合もあります。
また、戸籍が集まった後は、遺産分割協議ということで、相続人全員での話し合いを行い、名義を誰に変更するかを決定し、全員の実印による押印と印鑑証明書の手配が必要になります。
相続人全員が近くに住んでいて、話し合いもスムーズに進むケースであれば良いのですが、遠方にいてなかなかハンコがもらえない、話し合いが暗礁に乗り上げてしまう、といった可能性もありますので、注意が必要です。
住宅ローンなどは、月が変わると金利が変わってしまいます。
せっかく金利が安くなったので借換えを検討したのに、登記の準備に時間がかかり、金利の安い時期を逃してしまうのではもったいないことだと思います。
時期を逃さず手続きを進められるためにも、登記を最新の状態にしておくことは大切ですね。
今回のケースのように、実際には家が建っており宅地になっているのに、登記上の地目(種類)が山林や原野、畑や田になっているケースもまれに見受けられます。
こうした場合には、金融機関から現況に合わせるよう指摘が入るケースがあるのです。
また、建物に関しても、増築して面積が変わっている場合や、一部を事務所や店舗にしている場合なども、建物の種類変更登記が必要になります。
こうした登記には、法律上は変更期限が設けられていますが、実際には放置されているケースがほとんどです。
手続き的には難しいものではありませんので、変更があり次第、登記もしておくのが良いでしょう。
登記に関連して、住所が変わった場合も変更登記が必要です。
そして、住所変更の登記をする場合には、過去の住民票などを提出することになりますが、転居した市区町村では5年間を経過すると古い住民票が廃棄されてしまいます。
住所を転々としたまま、長い間住所変更を怠っていると、手続きが必要になった際に、必要な住民票が取得できない、といった事態も発生してしまうので、注意が必要です。
所有している不動産の現物自体を適正に管理することは当然ですが、権利関係について目を配ることにもお気をつけください。
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