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2023.07.08

住宅ローン減税 Q&A

 

こんにちは!
福岡市・北九州市・筑豊・糟屋郡・その他福岡県内の不動産相談なら住まいの相談窓口 住むばい
エージェントの杉本圭(すぎもとけい)です!!!
 

新築または既存住宅の購入、さらにはリフォームを考えている方々に向けて、住宅ローン減税の詳細について理解を深めるためのQ&Aをご紹介します。住宅ローン減税は、自己資金だけでなく借入金を活用して住宅を手に入れる際に、その負担を軽減するための制度です。しかし、その適用条件や控除額は複雑で、何がどのように適用されるのか混乱することも少なくありません。
以下に、住宅ローン減税に関連する主要な疑問について、減税額や適用条件、控除期間などについて、一つ一つ解説していきます。

 

1. 住宅ローン減税とは何か?

住宅ローン減税とは、個人が住宅ローンを利用してマイホームの新築、取得、リフォームを行い、自己の居住の用に供した場合、一定の条件を満たすと、その取得等に関する住宅ローンの年末残高を基に計算した金額が、所得税や個人住民税から控除される制度です。

 

2. どのような場合に制度の対象になるのか?

マイホームを新築、取得、リフォームし、2025年12月31日までに入居した場合が対象となります。

 

3. 既存住宅を取得する場合、築年数に関する条件はあるのか?

昭和56年12月31日以前に建築された住宅を取得する場合、耐震基準を満たしていることを証明する書類の提出が必要です。

 

4. 住宅の面積に関する条件はあるのか?

原則床面積が50㎡以上であることが必要です。但し、床面積が40㎡以上50㎡未満の場合でも、新築の建築確認を2023年末までに受けている新築の家屋の取得等にあたり、その取得者等の合計所得金額が1,000万円以下の場合、住宅ローン減税の対象になります。

 

5. 年収に関する条件はあるのか?

住宅ローン減税が適用されるのは、合計所得金額が2,000万円以下である年です。但し、40㎡以上50㎡未満の住宅を取得等する場合は、合計所得金額が1,000万円以下である年に適用されます。

 

6. 契約の期限はあるのか?

令和4年度税制改正により延長された住宅ローン減税については、その適用を受ける場合において、住宅の新築・取得等に係る契約の期限はありません。

 

7. 申請手続の時期はいつか?

申請手続は入居の翌年の確定申告に際し行います。例えば、10月に家屋の引き渡しを受けて入居した場合、翌年の2月16日から3月15日までの間に税務署等で確定申告を行う必要があります。

 

8. 申請時の必要書類は何か?

ローン残高証明書、登記事項証明書、請負契約書・売買契約書などが必要です。

 

9. 控除率は、控除期間の間ずっと0.7%なのか?

はい、控除率は、控除期間中一律で「0.7%」です。

 

10. 省エネ性能の高い住宅を新築等した場合は、控除額の優遇を受けられるのか?

省エネ基準適合住宅やZEH水準省エネ住宅を新築等した場合、借入限度額の上乗せ措置の対象となります。
•省エネ基準適合住宅の新築等 : 借入限度額4,000万円、控除期間13年
•ZEH水準省エネ住宅の新築等 : 借入限度額4,500万円、控除期間13年

 

11. 認定住宅を新築等した場合は、控除額の優遇を受けられるのか?

認定住宅を新築等した場合も、借入限度額の上乗せ措置の対象となります。
•新築の認定住宅 : 借入限度額5,000万円、控除期間13年

 

12. 認定住宅等に該当しない住宅を新築等した場合、控除額はどうなるのか?

•令和5年12月31日までの入居の場合 : 借入限度額は3,000万円で、控除期間は13年となります。
•令和6年1月1日以降の入居の場合① : 令和5年末までに新築の建築確認を受けている住宅の場合は、借入限度額が2,000万円で、控除期間が10年となります。
•令和6年1月1日以降の入居の場合② : 新築の建築確認を受けるのが令和6年以降である場合、住宅ローン減税の適用対象外となります。

 

13. 既存住宅を購入した場合は、どのような控除額が適用されるのか?

•買取再販住宅に該当する場合 : Q10~Q12で示されている新築住宅と同様の控除額が、それぞれ示されている住宅の類型に応じて適用されます。
•買取再販住宅以外の既存住宅① : 取得した既存住宅がQ10・Q11で示されている住宅の類型のいずれかに該当する場合、借入限度額は3,000万円で、控除期間は10年となります。
•買取再販住宅以外の既存住宅② : 取得した既存住宅がQ10・Q11で示されている住宅の類型のいずれにも該当しない場合、借入限度額は2,000万円で、控除期間は10年となります。

 

14. リフォームは対象となるのか?

リフォームは対象となります。借入限度額は2,000万円で、控除期間は10年間、控除率は「0.7%」となります。なお、基準に適合する一定の内容の工事を行うこと、工事費用が100万円を超えるものであることなどが条件となります。

このQ&Aを読んで、皆さんが住宅購入やリフォームの計画を進める際の一助となれば幸いです。自分の状況にどのような住宅ローン減税が適用されるのか、その詳細をしっかりと理解することで、よりよい住宅選びと、そのための資金計画が可能となります。何か疑問点がありましたら、気軽に弊社エージェントにお尋ねください。また、より専門性の高い詳しい内容となる場合は、税理士や税務署など詳しい専門家に相談することをおすすめします。住宅は大きな買い物です。慎重に、そしてしっかりと計画を立てて進めましょう!

 

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