福岡市・北九州市・筑豊・糟屋郡・その他福岡県内の不動産相談は住まいの相談窓口 住むばいへ・・・・
住宅購入を検討されている方は、売却の事なんて考えていないのが当たり前ですが、購入時にも売却される方の流れや媒介契約の詳細を知っておくと、購入時にも鵜役だつ情報があるかと思います。
ですので、今回は売却時の流れについてお話したいと思います。
住宅の売却は一般的に、
査定を依頼⇒仲介業者を決定⇒媒介契約の締結⇒販売活動開始⇒売買契約を締結⇒引越し・決済というような流れになります。
通常、複数の業者に査定を依頼し、その中の1社もしくは数社と仲介の契約を締結します。
仲介(媒介)の契約には、①専属専任媒介契約、②専任媒介契約、③一般媒介契約の3種類があります。
専属専任媒介契約の場合、契約は1社のみで、かつ売主が自分で買い手を見つける事はできません。しかし、業者側にも1週間に1回以上、売主に状況報告を行わなければならない等の制約があり、責任を持って売却を進めてもらえる可能性が高くなります。
一方、一般媒介契約であれば、複数の業者との同時契約が可能となります。しかし、業者の状況報告義務はないので、真剣に対応してもらえるとは限らないので、ご注意ください。
媒介契約締結後はWEBや折込チラシ等による販売活動が開始されます。その結果、希望が入れば購入希望者に実際に現地を見てもらうことになります。
購入の決定については第一印象が非常に重要となることから、売主側の協力が不可欠となります。特に居住中に売却する場合には、生活のゴミが出ていないか、部屋の隅にホコリがたまっていないか、洗濯物は干していないか、部屋はすっきりとして広く見えるかなど、買い手の立場に立ったチェックが必要となります。
また、出来る限り、内覧希望者の予定に合わせることも大切となります。せっかく内覧希望者がいても、希望日時に内覧が出来ないと買い手は購入意欲をなくしてしまうことが多いからです。
無事に購入希望者が見つかるとすぐに売買契約を締結となり、手付金の授受が行われ、その後、残代金の授受、鍵の引渡し、所有権移転登記、抹消登記となります。
登記情報についてですが、売却にあたっては、登記の住所・氏名などの変更がある場合には、変更登記が必要となりますので、事前に確認しておくと良いかと思います。
売却の場合は事前の準備というものはそこまでありませんが、住んでいる住宅を売却される方は、その後購入者と同じように住宅探しがあるので、売る側も買う側も日程にはゆとりをもって日程は設定しておいた方が良いですね。
売却時の注意点は購入時の注意点にもなりますので、参考にしていただけたらと思います。
#福岡不動産 #福岡市東区 #不動産 #福岡市不動産