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2024.05.13

戸建ての場合のお庭での注意事項

 

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戸建て住宅を購入して、お庭でガーデニングなどを楽しみたい方も多いかと思います。
お花でしたらそこまで大きくはならないと思いますが、木を植えたり竹林を植えたりした場合には、植物の成長と共に近隣トラブルになり兼ねない事もあるので、今回は民法で定められた塀を超えてしまった場合の事例をお伝えしたいと思います。

まず、敷地との境界や境界付近の塀や擁壁の維持管理や修繕など、費用負担などをめぐってのトラブルが生じる事もあるかと思います。
こちらに関しては折半などが一般的ではありますので、よっぽどの事が無い限りはそこまでにトラブルとは言えないと思います。

次に、越境している物件を購入してしまった場合、すぐに対応しろと言われても越境している物にもよりますが、何でもすぐに対応できる物ばかりではなのいので、出来ればそういった物件は避けた方が良い、もしくは事前にどう対処すれば良いのかを確認しておく必要があります。

ちなみに、竹木の枝が越境して落葉などによって何らかの被害が生じている、またはそのおそれがあるときには、竹木の所有者に対して、切除を申し入れが出来ることが民法では定められております。
しかしこれはあくまでも申し入れをするだけで、勝手に切り落とすことは出来ません。ですので、すぐに相手方が対応してもらえなかった場合は、裁判で争うなんて事になってしまいます。

また、民法では、隣地の竹木の「根」が境界線を越えてきたとき、越境部分を相手の承諾なしに切除することが出来るとされております。ですが、勝手に根を切り落として竹木を枯らしてしまった場合は、損害賠償の対象となってしまう場合もあるのでお気を付けください。

最近はお庭に柿の木がある住宅も減ってきているかと思いますが、仮に隣地から越境している柿の実が落ちてきた場合、その柿は食べてもいいのか?という疑問もあるかと思います。これは「食べてはいけない」という事になります。
なぜなら、木から落ちていたとしても実の所有者は木の所有者にあるので、そういった場合は木の所有者に報告をし、回収して良いかの確認が必要となります。所有者の許可があればその後は食べても問題はありません。

こういったトラブルはご近所付き合いが良好であれば、ある程度は防ぐことも可能かもしれませんが、住宅購入時には測量図などで境界線を確認したり、現地を見に行った際には隣地に越境していないか、もしくは越境されていないかなどもチェックしておくと良いと思います。

内見時に売主様に確認出来るようでしたら、近隣住民との関係や、変わった方がいないかの確認はしておいた方が良いかもしれませんね。
購入後にトラブルが発生しても、すぐに対応して良好な関係になれるのであれば問題はないですが、購入した物件に住めないもしくは住みづらい状況となってしまってはせっかく購入した家が勿体ないことになってしまいます。
また、知らなかったという事を理由に裁判沙汰とならないよう、法律の知識をつけておく事もおすすめします。

 

 

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