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2024.05.21

手付金のアレコレ

 

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エージェントの崎詰亮(さきづめりょう)です!!!

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今回は「手付(手付金)」のお話です。 不動産の売買契約時には「手付金」を支払います。 一般的には不動産売買価格の1割程度を支払うケースが多いようです。

では、この「手付(手付金)」とはどんなものでしょうか。 実はこの手付には3種類の性質があると言われています。

1つ目が「証約手付」と呼ばれるもので、契約成立の証拠として受け渡しされる手付です。

2つ目は「解約手付」です。 売主は受け取った手付金の2倍を買主様に支払うことで契約を解除でき、買主様は支払った手付を放棄する(返還を求めない)ことで契約が解除できるようになる、というものです。

そして3つ目は「違約手付」です。 これは、主に買主様に契約違反があった場合に、ペナルティとして没収される、という手付金です。

通常の不動産売買では、2つ目の「解約手付」として扱われます。

手付金額の多寡は、売主に対して購入の「本気度」を示す材料にもなりますが、万が一、契約を解除しなければならなくなってしまった場合には返してもらえなくなるリスクにもなります。

不動産購入での疑問やご不明な点は、弊社までお気軽にお問合せください!

 

 

 

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